大阪府吹田市の行政書士事務所。主な業務は会社設立全面サポート、契約書の作成、法律トラブル相談、会社設立後の営業相談です。

よくあるご質問


会社の設立についての相談の費用はいくらですか?

お電話、メールでのご相談は無料です。
お電話は日曜祝日を除く8時~20時、メールは24時間受け付けています。
お急ぎの場合は、時間外でもお電話下さい。可能な限り対応させていただきます。
メールは、休日を除く24時間以内に誠意をもって回答いたします。
必要に応じて、面談にて相談をお受けいたします。
お気軽にご相談下さい。


会社設立にかかる費用はいくらでしょうか?

株式会社を作るには、登録免許税が15万円で、さらに定款を公証役場で認証する必要がありますので、定款の原本に4万円の収入印紙の貼付と定款認証料が約5万2,000円の、計約24万2,000円の設立コストがかかります。
内田事務所は、電子定款に対応しており、4万円の収入印紙が不要となりますので、内田事務所への報酬を除くと、約20万2,000円の設立コストになります。

合同会社(LLC)を作るには、法務局への設立登記の申請をしなければいけません。登記申請の際にかかる登録免許税は最低6万円です。(出資金が858万6,000円を超える時は、出資金×7/1000の登録免許税がかかります。)
また、登記の際に必要な定款については、電子定款によらなければ、定款の原本に4万円の収入印紙を貼付しまければなりません。したがって、合同会社(LLC)の設立コストは最低10万円かかります。
内田事務所は、電子定款に対応しており、4万円の収入印紙が不要となりますので、内田事務所への報酬を除くと、6万円になります。

有限責任事業組合(LLP)の場合は、定款もないため、実費は、登録免許税が6万円のみとなりかなり安く設立する事が可能です。


どの組織形態を選択すればよいのかを教えて下さい。

LLPは、株式会社やLLCと異なり存続期間を定めることが法律上求められています。つまりLLPは永続的に存在することを前提としていない組織体であるといえます。
また、LLPは法人格がないので組織に対して法人税が課税されることはありません。各構成員(組合員)に直接課税されるのです。これをパススルー課税(構成員課税)といいます。
この点は、法人格があり、組織体に法人税が課税される株式会社やLLCとは大きく異なります。
LLPは出資者が2人以上必要です。株式会社とLLCは1人でも設立できます。
LLPは永続的な事業を続ける場合は不向きです。
また、LLCは法人格を持ちますので、株式会社へ「組織変更」することが可能ですが、LLPは法人格がないため、株式会社へ「組織変更」することはできません。

法律上・税法上のポイントから、LLPはほかに所得がある者同士が出資を募って、比較的短期でハイリスク・ハイリターンな事業をする場合に適しているといえます。
それ以外で新たに立ち上げる組織体で、永続的な事業運営をしていくのであれば株式会社またはLLCを選択するのがよいといえます。
株式会社・LLCともに社員は1人、出資金は1円以上で設立できます。
LLCは人的多数決、つまり社員が3人いたとすると定款により特別な規定をしていない場合、事業の執行について、過半数の2人の意見が通ります。また、LLCにおける重要な事項の決定については定款に特別な規定をしない場合、社員全員の同意が必要になります。
これに対して、株式会社では資本多数決、つまり多く出資した人の意見が通ります。また、幹部式会社における業務の執行は、取締役会もしくは取締役の過半数で決定していきますが、多数派の株主の意見を反映していないと、多数派の株主は株主総会決議でそれらの取締役を解任することもできます。
以上の事から、LLCは人的多数決の会社なので、社員が多い場合には意思の集約が難しいといえます。
2~3人の少人数でスタートするのであれば、出資を多くした者に経営権を集中させるのか、出資額に関係なく対等に発言する機会を持つのかの、いずれを重視するかにより、株式会社かLLCかの選択をするのもよいかと思います。
1人でスタートする場合には、以上の点を考慮する必要はありませんので、あまり会社名を前面に押し出さないような業種で、対外的信用度もそれほど考慮する必要がなく、将来的にも比較的少人数で展開していく予定で、かつ登記コストを抑えたいのであれば、LLCがよいでしょう。


電子定款とは何ですか?

定款は、紙で作成するほかに、電子文書で作成することもできます。電子文書とは、Wordなどで作成した定款データをPDF化し、発起人が電子証明書で電子署名したものです。
この電子署名をした定款データを、法務省のオンラインシステムを経由して公証役場に送信し、公証人が認証してフロッピーディスクなどの記録媒体に保存してもらい、受け取ります。
この定款の認証方法を電子認証と呼びますが、この方法で定款の認証を行うと、4万円の収入印紙代が不要になります。
ただし、電子証明書で電子署名するには、住民基本台帳カードの取得やカードリーダーの購入、電子認証をするための環境整備をする必要があり、費用面、時間面でも負担がかかります。この点を考えますと、電子認証が利用できる専門家(行政書士)に手続きを依頼することを検討するのも1つの方法です。
是非、内田事務所へご相談下さい。


会社設立後に必要な手続きを教えて下さい。

会社設立後に提出する書類としては下記のものがあります。

税務署へ提出する書類
<株式会社、LLC>
①法人設立届出書
②青色申告の承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(従業員が10人以下の場合)
⑤その他必要に応じて、棚卸資産や有価証券の評価方法、減価償却方法の届出、消費税の届出など
<LLP>
LLPには法人格がありませんので、法人設立届出書などの税務署への提出は必要ありません。ただし、LLPで従業員を雇い、給与の支払いを始める場合には、以下の書類を提出する必要があります。
①給与支払事務所等の開設届出書
②源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書(従業員が10人未満の場合)
LLPの構成員は、各構成員の状況において、個人事業者に関する届出等を税務署に提出する必要があります。

都道府県税事務所、市区町村役場に提出する書類
<株式会社、LLC>
・法人設立届出書
<LLP>
LLPは届出の必要はありません。

年金事務所へ提出する書類
①健康保険厚生年金保険新規適用届
②健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
③健康保険被扶養者(異動)届
株式会社とLLCは、社会保険が強制加入ですので、上記届出が必要です。LLPは従業員が5人以上になると社会保険への加入が強制されます。なお、5人未満でも任意加入することができます。

労働基準監督署へ提出する書類(従業員を雇い入れたら届け出ます)
・労働保険保険関係成立届

公共職業安定所(従業員を雇い入れたら届け出ます)
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得届


営業コンサルティングとは、どのようなものですか?

会社設立後間もない起業家の方は、当然ですが、自らの商品・サービスを営業する必要があります。
そんな時、営業経験のない方、営業を苦手としている方は営業活動を具体的にどのようにして行っていくべきか分からないということがあります。
そんな起業家の方を、営業経験20年の行政書士・営業コンサルタント内田俊があなたのご相談に応じます。
現状の問題点を指摘し、営業の各段階において、するべきことを具体的に提案します。
内田事務所で会社を設立された場合は、初回の2時間(3万円相当)は無料でコンサルティングさせていただいております
その後、50,000円/月~の営業コンサルティング契約を締結していただくことも可能です。
是非、ご利用下さい。


費用の割引はないのですか?

大阪明星学園、関西学院大学の卒業生に関しましては、同窓生割引として、弊社の報酬部分を通常費用から20%の割引をさせていただきます。
さらに、同級生の場合(高校:昭和59年卒、大学:昭和63年卒)は、弊社の報酬部分を通常費用から50%の割引をさせていただきます。
いずれにいたしましても、卒業年次、クラス(中学、高校)、学部、専攻(大学)の確認をさせていただいておりますので(同級生割引の場合は、卒業証書を確認させていただきます)、ご了承下さい。